こんにちわ😝
東京都江戸川区にて#軽貨物 のお仕事をさせてもらっております、合同会社FASTPLUSです❣❣
ここ最近は涼しくなってきまして、配達環境も悪くない状態が続いております。
さて今回は、お客さまから荷物を預かって配達をする為に必要な許可について、
考えていきたいと思います😆😆
貨物軽自動車運送事業
弊社がやっている運送事業がこちらになります。
特別な許可は必要無く、軽自動車1台で始めることができます💓
始めやすいことから、起業する方もとても多く、ライバルがたくさんいます!!
トラックなどを利用した運送業は、一般貨物運送事業です👌
一般貨物輸送を始めるには、多数の大きな壁が立ちはだかります💦💦
◉最低車両5台以上保有(1t以上)
◉運行管理者、整備管理者の選任。
◉半年間の会社維持の資金(約2500万円)
◉国土交通省の許可
細かいことを挙げていけばもっとありますが、
代表的な壁は上記項目になります。
現在弊社は軽貨物に特化したお仕事をさせとぃただいておりますが、
ゆくゆくは、一般貨物輸送を取り入れ、
仕事の幅を広げていきたいと考えております😆😆💓
最近では取引企業様から、信書便物の取り扱いはできるか??
とのお問合せも頂くようになりました。。。
信書便の認識を間違ってしまうと、荷物を送る人、輸送した会社
両方が罪に問われてしまいます。。。
時間と予算をかければ#信書便 の認可をいただくことは可能です。。
今後のことも考えて、信書便物の認可を取ることも考えながら、
幅広く業務をこなして行きたいと思っております😍👍